河野雅好の廃棄物・環境blog

定款の目的に「廃棄物処理業」の文言は必要か

2024年04月15日 17:43

廃棄物処理業の許可申請をする際に、定款の目的の中に「廃棄物処理業」の記載は必要なのか。私自身は必要がない、あるいは許可権者である行政庁からそのようなことを指導される謂れはない、と考えています。定款の目的は何を制限したものなのか、目的外行為の効力はどうなるかは、法律学で長年議論されています。


とはいえ、許可申請の際に「目的を追加するように」と申請先の役所から指導を受ければ、法理論を持ち出すよりも目的変更してしまう事業者がほとんどでしょう。その際は、私は以下の①または②の文言をお勧めしています。


①産業廃棄物処理業

②産業廃棄物処理業及び一般廃棄物処理業


この短い文言で、収集運搬も積替保管も中間処理も最終処分も再生処理も特別管理も全て網羅できています。


執筆者:河野雅好

廃棄物処理施設設置・生活環境影響調査を手掛ける環境コンサルタント

行政書士・環境計量士・公害防止管理者・測量士

株式会社Midori代表取締役

株式会社Midori