「廃棄物」の2つの定義
2024年04月15日 17:43
「廃棄物」の定義を知ろうとして本を読んだりネット検索したりすると、少なくとも2つの定義が出てくることに気付きます。
【定義1】
汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの
【定義2】
占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になったもの
いずれも廃棄物処理法に定める「廃棄物」の定義だとすると、廃棄物処理法の基本概念であるはずの「廃棄物」の定義が揺らいでおり、これはなかなか根深い問題だと思いませんか。【定義1】は廃棄物処理法2条1項の定義です。廃棄物処理法の解釈において、条文上の定義が唯一の正解ですのでこれが「廃棄物」の定義で構いません。
では、あちこちで見る【定義2】はなんなのか。詳しい方はこう言うかもしれません。「おから事件で最高裁によって示された総合判断説だ」と。しかし、最高裁決定ではこのようなことは言ってません。この【定義2】がなぜ、どのようにして誕生したのか、そして【定義1】との関係を明らかにすることを目標に、私は連続もののYouTube動画を撮っています。そこに至るための道のりが遠すぎて、まだ全然この論点に入れてませんが。
執筆者:河野雅好
廃棄物処理施設設置・生活環境影響調査を手掛ける環境コンサルタント
行政書士・環境計量士・公害防止管理者・測量士
株式会社Midori代表取締役