河野雅好の廃棄物・環境blog

廃棄物処理施設を新設するのに適した立地とは(都市計画区域と建築基準法51条但書許可)

2024年04月10日 11:37

産業廃棄物処理施設を設置するときに、まずはその施設が本当に「産業廃棄物処理施設」に該当するかどうかを確認します。「産業廃棄物処理施設」と「産業廃棄物の処理施設」の違いは記事で書いてますので、読んでみてください。


101.「産業廃棄物処理施設」とはなにか?


産業廃棄物処理施設であるとすると、次に必要なのは都市計画法上の「都市計画区域」に指定されているかどうかです。都市計画区域内であれば、産業廃棄物処理施設設置許可と同時に建築基準法51条但書許可も必要です。これは廃棄物処理施設や処理業を管轄する都道府県の窓口(廃棄物対策課等)に行っても教えてもらえません。建築基準法51条但書許可はどのような立地でも出るというものではありません。計画地の土地の購入に当たって最初に調査が必要になるのが建築基準法51条但書許可が本当に下りる立地かどうかです。


法律に定められた基準を満たせば許可が出るのではないかと考える方もいるかもしれません。廃棄物処理法の許可はその通りです。しかし、建築基準法51条但書許可はそのような基準に当てはめて許可が出るという性質のものではありません。その立地にその施設が相応しいかどうかを政策的に判断する性質の許可で、基準適合性を見る法的判断とは異質なものなのです。


執筆者:河野雅好

廃棄物処理施設設置・生活環境影響調査を手掛ける環境コンサルタント

行政書士・環境計量士・公害防止管理者・測量士

株式会社Midori代表取締役

株式会社Midori